労働保険事務組合にご加入のみなさまへ(お願い)

令和6年度 労働保険年度更新手続きについて

令和6年度の労働保険年度更新の時期となりました。
つきましては、委託事業所へ年度更新関連書類を令和63月下旬頃郵送いたしますので、提出期限までに当所へご提出ください。記入方法についてご不明な点等がございましたらお問い合わせください。下記の提出書類(労働保険料算定基礎賃金等の報告(組様式第5号)、労働保険料算定基礎賃金支払計算書、一括有期事業総括表・算定基礎賃金等の報告(組機様式第8号)及び一括有期事業報告書(建設の事業・様式第7号)について、この下にエクセルデータを公開しておりますので、そちらをダウンロードして必要事項(郵送で送付する書類に記載の事業所名、住所等の内容)・支払った給与、建設業労災の元請工事金額等の数字を入力し、印刷してご提出いただいても結構です。エクセルデータの使用方法につきましてもご質問等があればご連絡ください。
令和5・6年度分の労働保険料を算定する大切な申告ですので、必ずご提出頂きますようお願いいたします。

提出期限:令和6年4月12日(金)(期限厳守のこと)

労働保険とは

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」という)と雇用保険の総称です。保険給付は別個に行われていますが、保険料の納付等については両保険を一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、原則として労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合米子商工会議所は、労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する業務を処理する団体です。

事務委託手数料(年間)

前年度の確定保険料(雇用保険+労災保険+一般拠出金)の5%

※ただし保険料が100万円を超える場合は、100万円まで5%、超過分は2.5%とします。また下限を3,000円(税別)、上限を150,000円(税別)とします。

事務委託をするメリット

①労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

②労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

※労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中傷事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)

※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に10日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます

③労働保険料は、金額の多少に関わらず6月・11月・2月の3回に分けて納付できます。

事務委託できる事業主

①米子商工会議所会員であること

常時使用する労働者数が下記の範囲内であれば委託できます。

  • 金融、保健、不動産、小売、サービス業では 50人以下
  • 卸売の事業では 100人以下
  • その他事業では 300人以下

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が代行できる労働保険事務の範囲はおおむね以下のとおりです。

  1. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務。
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出、その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務。
  3. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務。
  4. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務。

お問い合わせ

米子商工会議所 産業振興部(労働保険事務組合担当)
〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2-204
TEL(0859)22-5131 / FAX(0859)22-1897
メール cci@yonago.net