融資・補助金
小規模事業者持続化補助金(一般型)
「 小規模事業者持続化補助金」の申請に関するご相談を受け付けています。
経営計画に基づいて実施する販路開拓等(生産性向上)の取り組みに対し50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます
- 認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は100万円が上限になります。
- 複数の事業者が共同して申請することもできます。複数の事業者が連携する場合には、上限は100万円~500万円です。*連携小規模事業者数によります。
計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます
対象となる取組の例
1.広告宣伝
- 新たな顧客層の取込を狙い、チラシを作成・配布
- 店舗の認知度向上を目的とした看板の設置
2.集客力を高めるための店舗改装
- 幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
3.商談会・展示会への出展
- 新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
4.新たな商品・サービス提供のための製造機器の導入・試作開発の実施
- 3Dプリンターを導入し、新商品の開発
- 原材料を購入して新製品・商品の試作開発
5.ITを活用した広報や業務効率化
- ホームページの開設やネット販売システムの構築、管理システムの導入
概 要
※詳細は特設ウェブサイトに掲載する公募要領等をご確認ください。
補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]および一定の要件を満たした特定非営利活動法人
【従業員基準】
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
---|---|
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※特定非営利活動法人は「製造業その他」の従業員基準を用います。
対象となる事業
- 経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等(生産性向上)のための事業
補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、委託費、外注費
補助率・補助額
- 補助率
補助対象経費の2/3以内 - 補助額
上限50万円
(認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は上限100万円)
*複数の事業者が連携する場合には、上限は100万円~500万円です。
申請から補助金受領までの基本的な手続の流れ
1
経営計画書・補助事業計画書の作成
商工会議所の指導・助言を受けることができます
- 新型コロナウイルス感染症加点(間接的な影響(売上減少))を希望する場合は、市区町村が交付する「売上減少の証明書」等が必要です。
- 特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者として補助限度額の引き上げを希望する場合は、セミナー等実施元の市区町村が交付する「証明書」が必要です。
- 事業承継加点の付与を希望する場合は、事業承継診断票(地域の商工会議所が作成・交付)も必要です。
2
地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たしているか等の確認を受けるとともに、事業支援計画書等の作成・交付を依頼【*】
【*】本事業の趣旨から、社外の代理人のみでの、地域の商工会議所への相談や「事業支援計画書」の交付依頼等を行うことはご遠慮ください。
地域の商工会議所に対する事業支援計画書等の作成・交付依頼は、締切までに十分な余裕をもって、お早めにお願いいたします
商工会議所の指導・助言を受けることができます
- 新型コロナウイルス感染症加点(間接的な影響(売上減少))を希望する場合は、市区町村が交付する「売上減少の証明書」等が必要です。
- 特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者として補助限度額の引き上げを希望する場合は、セミナー等実施元の市区町村が交付する「証明書」が必要です。
- 事業承継加点の付与を希望する場合は、事業承継診断票(地域の商工会議所が作成・交付)も必要です。
3
送付締切までに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
4
日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定
5
(以下、採択の場合)交付決定後、販路開拓の取組実施
商工会議所の指導・助言を受けることができます
- 新型コロナウイルス感染症加点(間接的な影響(売上減少))を希望する場合は、市区町村が交付する「売上減少の証明書」等が必要です。
- 特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者として補助限度額の引き上げを希望する場合は、セミナー等実施元の市区町村が交付する「証明書」が必要です。
- 事業承継加点の付与を希望する場合は、事業承継診断票(地域の商工会議所が作成・交付)も必要です。
6
所定の期限までに実績報告書等の提出
7
日本商工会議所による報告書等の確認
8
報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第、 補助金を請求・受領(精算払い)
※ 「買い物弱者対策 の取組」を申請しようと する場合は、取組を 行う地域の市区役所・ 町村役場が発行する 「推薦書」が必要です。
※創業支援等事業の 支援を受けた事業者 として補助限度額の 引き上げを希望する 事業者は、セミナー等 実施元の市区町村が 交付する「確認書」が 必要です。
※事業承継加点の付与 を希望する場合は、 事業承継診断票 (地域の商工会議所 が作成・交付) も必要です。
手続きの期限等
(2023年2月までの間に全10回の締切を予定しておりますが、第5回以降についてはおってご案内いたします)
第1回締切 | 第2回締切 | 第3回締切 | 第4回締切 | |
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1.米子商工会議所への 事業支援計画書作成依頼 | 2020年3月24日(火) | 2020年5月29日(金) | 2020年9月25日(金) | 2021年1月29日(金) |
1.申請書類一式の 送付締切(上記3) | 2020年3月31日(火) 【最終日当日消印有効】 | 2020年6月5日(金) 【最終日当日消印有効】 | 2020年10月2日(金) 【最終日当日消印有効】 | 2021年2月5日(金) 【最終日当日消印有効】 |
2.採択結果公表 | 2020年6月頃予定 | 2020年8月頃予定 | 2020年12月頃予定 | 2021年4月頃予定 |
3.補助事業の実施期間 | 交付決定通知受領後から 2021年1月31日(日)まで | 交付決定通知受領後から 2021年3月31日(水)まで | 交付決定通知受領後から 2021年7月31日(土)まで | 交付決定通知受領後から 2021年11月30日(火)まで |
お問合せ・申請先
(書類一式のご提出先)
〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-6447-2389[9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始除く)]
URL:https://r1.jizokukahojokin.info/
経営計画書作成方法及び事業支援計画書発行に関するお問合せ
米子商工会議所 企業支援課 電話:0859-22-5131