9 Vol.今月のアドバイザー経営に関する専門家無料相談窓口(完全予約制)をご利用ください!!(5) 子育て世帯の生命保険料控除の拡充が行われます。(6)住宅ローン減税の子育て特例の延長(7)国民年金基金の掛金額が見直し(8)確定申告書の添付書類の見直し(1) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前48万円以下)になります。(2) ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が58万円以下(改正前48万円以下)になります。(3) 勤労学生の合計所得金額の要件が85万円以下(改正前は75万円以下)になります。(4) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費算入の最低保障額が65万円(改正前:55万円)になります。入江聡税理士事務所税理士 入江 聡 氏23歳未満の扶養親族を有する場合 令和8年分の新生命保険料の一般生命保険料控除の控除額の計算が右記の図表のようになります。 40歳未満で配偶者のいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者のいる人または19歳未満の扶養親族のいる人に適用される住宅ローン減税の子育て特例が1年延長されます。 国民年金基金の掛金額の上限が月額7万5千円(現行:6万8千円)になります。 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受ける場合に、控除証明書の添付又は提示代えて、明細書を添付することができます。 ※ 令和9年1月1日以後に提出する令和8年分の確定申告書から適用されます。当所では専門家(中小企業診断士、経営コンサルタント、税理士、公認会計士、弁護士、行政書士、司法書士、IT ストラテジスト、知財コーディネーター 他)による無料相談を実施しております。[取得資格]⃝税理士子 育 て 世 帯 の 生 命 保 険 料 控 除年間の新生命保険料3万円以下3万円超 6万円以下6万円超 12万円以下12万円超※ 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額の合計適用額は現行と同じ120,000円となりますので注意が必要です。新生命保険料の全額新生命保険料×1/2+15,000円新生命保険料×1/4+30,000円一律 60,000円(図表)控除額相談予約はこちら ★7月号 Vol33にて令和7年度税制改正についてご紹介しましたが、その際に説明できなかったその他の改正点について簡単に説明いたします。(給与所得控除「103万円の壁」、基礎控除の見直し、特定親族特別控除の新設についてはシャンブル2025/7月号 Vol.33で解説しておりますので、そちらをご参照ください。) (1)~(4)については、それぞれの金額が10万円引き上げられました。※ 「同一生計」や「生計を一にする」という文言が多くの税法の規定に要件とされていますが、納税者がその親族と有無相助けて、日常生活の資を共通にしている場合のことをいいます。上記の改正については、令和7年分以後の所得税の申告に適用されます。 個人住民税でも所要の見直しが行われ令和8年度分以後の個人住民税に適用されます。経営課題の解決にぜひご活用ください。37当所専門相談員からの「経営耳より情報」令和7年度税制改正について(各種控除の要件などの見直し)
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