助成金・補助金
緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」の事前確認について
一時支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要となります。当所は登録確認機関として認定を受けておりますので、事前確認を希望される方はお問い合わせください。
POSTED on 2021/03/10
一時支援金について
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に対し、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付制度が創設されました。
申請に関する条件等詳細は、一時支援金事務局ホームページよりご確認ください。
一時支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要となります。当所は登録確認機関として認定を受けております。事前確認の手順等については下記よりご確認ください。
事前確認の申込手順
①自社(自身)が申請対象であることを確認し、必要書類を準備する
※ご不明な点は、一時支援金事務局相談窓口(TEL 0120-211-240)でご確認ください。
②「一時支援金ホームページ」より申請IDを取得する
③申請IDを取得後、米子商工会議所に事前確認依頼をする
<お問い合わせ先>
米子商工会議所 産業振興部 企業支援課
TEL (0859)-22-5131
④米子商工会議所窓口にて事前確認を受ける
<必要書類>
- 本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
- 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
⑥事前確認終了後、一時支援金マイページより申請手続きを行う。
お問い合わせ先
米子商工会議所 産業振興部 企業支援課
TEL (0859)-22-5131
新型コロナウィルス感染症への対応について
- 咳や発熱などの症状がある方は来館をお控えください。
- 会場への出入りの際は手指の消毒の徹底をお願い致します。(会場入口には消毒液を設置)
- ご来館の際はマスクの着用をお願い致します。専門家及び当所職員はマスクを着用し、業務に従事致しますのでお含み置きください。