お知らせ・注意喚起等
【鳥取県より】新型コロナウイルス感染症のクラスター発生に伴う宿舎における感染予防策の徹底について
従業員用に宿舎を整備しておられる事業者において、核営業施設に加えて従業員宿舎においても感染患者の集団発生が起きないよう、下記対応の徹底をお願いします。
POSTED on 2020/09/24
1 宿舎における対応(食堂、浴室及び手洗い等を従業員が共用する宿舎の場合)
宿舎を利用する従業員が密な状態とならないよう、十分な広さの宿舎を確保するとともに、以下に掲げる事項等に取組みましょう。
(1)1部屋当たりの利用人数を少なくする。
(2)手洗い時のタオルを撤去し、ペーパータオルを活用する。
(3)宿舎内においても、マスク着用を励行する。
(4)定期的に換気を実施する。
(5)不特定多数の者が触れる箇所を定期的に消毒する。
(6)食堂等において、対面で座ることがないよう机等を配置する他、利用時間の分散など利用に当たってのルールを設定する。
(7)机と机の間に簡易的な仕切りを設置する。
(8)入浴時時間の分散や脱衣所等の衣服収納の間隔を拡げるなど、入浴時における接触機会の低減に取り組む。