8/29開催インボイス制度説明会の質疑応答を公開
8月29日(火)に開催されましたインボイス制度説明会の質疑応答の内容を公開いたします。
8月29日(火)に開催されましたインボイス制度説明会の質疑応答の内容を公開いたします。
※下記回答は、あくまで一般的なものですのでご留意ください。
Q.取引先と契約書を以前から交わしている。しかし、現状のままではインボイスとして必要な記載事項が記載されていないので、どのような対応をしたらいいか。
A.新たに契約書を作成する必要はありません。登録番号等のインボイス記載事項として不足している事項について、相手方から通知を受けることにより、仕入額控除を受けることができます。
Q.契約書に登録番号等のインボイス記載事項が記載してあれば、毎回請求書に登録番号等を記載しなくてもいいか。
A.インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要は無く、複数の書類で要件を満たせば仕入額控除を受けることは可能となります。ご質問の場合、仕入額控除の要件を満たしていない請求書(インボイス)が毎回届くことになることから、インボイス発行事業者かどうかを相手方は毎回確認する必要が出てきますので、ご注意ください。 ※インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。
Q.売上を入金した際の手数料の取扱いについて
A.買手が振込手数料を負担する場合
→金融機関の窓口、ネットバンキングを利用した場合、インボイスの保存が必要です。なお、ATMを利用して振り込んだ場合は、3万円未満の自動販売機等での取引に当たりますので、帳簿への必要事項の記載のみで仕入額控除が受けられます。
A.売手が振込手数料を負担する場合
→商品の販売代金を決済する際の振込手数料は、民法上は契約で売手負担 と定めた場合を除き、原則、買手 (振込者)が負担することとされており、本来、売手の了解を得ずに一方的に振込手数料を差し引いて支払うことは、下請法上問題となります。しかし、事前に売手が負担する旨の合意があり、買手が実費の範囲内で振込手数料を差 し引いて支払 う場合はこの限りではありません。
このような場合、現行制度では、売手は帳簿さえつけていれば振込手数料 に係 る消費税を仕入税額控除することができますが、インボイス制度導入後は、以下のケースのように、A銀行は買手にインボイスを交付するため、売手はインポイスを受領することができず、このままだと売手は仕入税額控除することができません。したがって、どうすれば仕入税額控除ができるか、対応策を検討する必要があります。