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【鳥取労働局からのお知らせ】鳥取県最低賃金が改定されました
令和4年10月6日(木)から、鳥取県最低賃金が時間額854円に改定されました。
POSTED on 2022/09/28
鳥取県最低賃金が改定されました
鳥取県最低賃金 | 時間額 854円 |
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発効年月日 | 令和4年10月6日 |
1.最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称に関わらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2.最低賃金額には、次の賃金は適用されません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割り増し賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(TEL:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。
【最低賃金特設サイト】https://pc.saiteichingin.info/