鳥取県最低賃金が改定されました

鳥取県最低賃金 時間額 854円
発効年月日 令和4年10月6日

1.最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称に関わらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

2.最低賃金額には、次の賃金は適用されません。

  ①精皆勤手当、通勤手当、家族手当

  ②臨時に支払われる賃金

  ③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

  ④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割り増し賃金

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(TEL:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。
【最低賃金特設サイト】https://pc.saiteichingin.info/