【鳥取県からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮要請について
7月29 日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定されました。 感染拡大防止と経済社会活動を両立し、経済を止めずに回していくためにも、事業者の皆様におか […]
7月29 日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定されました。
感染拡大防止と経済社会活動を両立し、経済を止めずに回していくためにも、事業者の皆様におかれましては、以下のとおり、従業員等に対し、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類提供について、ご配慮とご協力を賜りますようお願いいたします。
<背景>
・オミクロン株のBA.5 系統の感染拡大による医療ひっ迫を防止するため、自治体や医療提供体制の負荷を軽減する必要がある。
・発熱外来のほか、医療機関や保健所が発行する検査結果を証明する書類作成の負担が急増している。
<依頼内容>
・従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能)等により、確認を行うこと。
・従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
・従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の
提出を求めないこと。ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
・従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMyHER-SYSで取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。
<参考>
・都道府県宛依頼文書 https://www.mhlw.go.jp/content/000975364.pdf
・日本商工会議所HP https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2022/0801095147.html