労働保険
ひとりでも人を雇えば労働保険・手続はまかせて安心事務組合
労働保険 労災保険 雇用保険には
従業員を1人でも使用する事業主は、どのような業種でも、すべて労働保険が適用されるので手続をしなければなりません。
(労働者災害補償保険法第3条 雇用保険法第5条)労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受け事業主の皆さんに代って労働保険に関する事務を処理する団体です。
事務処理の委託をすると
労働保険事務組合は、事業主に代って公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続、労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失、60歳到達時等賃金証明書提出等の手続を行います。
事務委託した場合の利点は
1.政府から認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理が軽減されます。
2.事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。
3.労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)事務委託できる事業主とは
常時使用する労働者数が
金融、保険、不動産、小売、サービス業では 50人以下
卸売の事業では 100人以下
その他の事業では 300人以下
であれば委託できます。
事務委託するには
事務委託する際は、委託手数料等が必要です。詳細については、労働保険適用促進業
務を実施している事務組合へお問い合せ下さい。労働保険(労災保険・雇用保険)は、不時の労働災害や通勤災害の保険給付、失業等の際に保険給付が行われ、事業主には各種の助成金・給付金の対象となり、事業主や従業員の皆さまが安心できる制度であります。
■労災保険の給付の種類
| こんなときは | 給付の種類 |
傷 病 に か か り | 労災保険指定(指名)医療機関にかかったとき | 療養補償給付(業務災害) 又は療養給付(通勤災害) |
非指定の医療機関にかかったとき 看護移送等を要したとき |
| 傷病の療養のため休業し賃金を受けないとき | 休業補償給付(業務災害) 休業給付(通勤災害) |
療養開始後1年6カ月で治ゆせず 傷病等級に該当するとき | 傷病補償年金(業務災害) 傷傷年金(通勤災害) |
治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき | 障害補償給付(業務災害) 又は障害給付(通勤災害) | 年金 |
一時金 |
死亡したとき | 遺族補償給付(業務災害) 又は遺族給付(通勤災害) | 年金 |
一時金 |
葬祭料(業務災害)葬祭給付(通勤災害) |
障害・傷病等級1級と2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を有する者が、現に介護を受けているとき | 介護補償給付(業務災害) 介護給付(通勤災害)
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| 保険給付額 | 特 別 支 給 額 |
| 定率定額支給 | 特別給与(賞与等)がある場合 |
| 無料で診療が受けられる | | |
| 政府が必要と認めた額を支給する |
給 付 基 礎 日 額 の | 1日について60% | 1日について20% | 算 定 基 礎 日 額 の
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| 1年間に1級313日分~3級245日分 | 1級114万円~3級100万円 | 1年間に1級313日分~3級245日分 |
| 1年間に1級313日分~7級131日分 | 1級342万円~14級8万円 | 1年間に1級313日分~7級131日分 |
| 1時金で8級503日分~14級56日分 | (傷病特別支給金分は減額される) | 1時金で8級503日分~14級56日分 |
| 1年間に245日分~153日分 | 300万円 | 1年間に245日分~153日分 |
| 一時金で1,000日分 | 一時金で1,000日分 |
| 30日分+295,000円又は60日分 | | |
常時介護を要する者 上限105,980円 下限 57,550円 随時介護を要する者 上限 52,990円 下限 28,780円 | | | |
特別加入
本来、労災保険は、労働者を対象とした保険でありますが、労働者ではないが、労働者に準じて保護する必要がある者として、中小企業事業主等、一人親方、特定作業従事者及び海外派遣労働者を労災保険の対象とする制度があります。この制度に加入しようとする場合には、所轄都道府県労働基準局長に申請をし、承認を受ける必要があります。
労働福祉事業
労働災害被災者を援護するため、義肢等の支給、温泉療養、社会復帰のアフターケア、リハビリテーション及び遺族の就学金の支給、資金の貸付等各種の福祉制度があります。